COLUMN

医療機関従事者の新型コロナウィルス対策の補償について

過去2回にわたりまして、開業医の休業補償・新型コロナウィルス対策の補償について解説しました。過去の記事は下記リンクをご参照下さい。

 

今回は、医療機関・クリニックに勤務するスタッフの新型コロナウィルスに対する補償について解説します。

生命保険の適用

新型コロナウィルスに対する民間の生命保険・損害保険の適用についてまずは確認をします。生命保険につきましては、新型コロナウィルスに罹患したことにより死亡をした場合には、当然ながら支払の対象となります。なお一部保険会社におきましては、災害死亡保険金の支払対象としている保険会社もあります。

 

次に医療保険等により給付される入院給付金ですが、こちらも当然ながら対象となります。さらには本来であれば、医療機関への入院でないと支給されない入院給付金を、本来は入院による治療が必要な状態であってもの、医療機関の事情や行政の指示により入院できず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合も支払対象としている保険会社もあります。

 

損害保険の適用

損害保険につきましては、開業医同様に所得補償保険は支払対象となります。さらにポイントになるのは、クリニックのスタッフを補償する「労災上乗せ保険」や「業務災害補償保険」なども支払になります。

 

ただしこれらスタッフを補償する「労災上乗せ保険」や「業務災害補償保険」の支払認定されるポイントは、業務中または出退勤時に新型コロナウィルスに罹患したことにより、労災認定がされる場合に限定されている点は注意が必要です。ですから、業務以外で罹患をした場合につきましては、保険金の支払対処とはなりません。

 

政府労災の適用

厚生労働省ホームページに、新型コロナウィルスに関するQ&Aが掲載されていますので、抜粋をします。

労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。

業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

 

労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

 

詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をご確認下さい。

まとめ

医療の最前線で勤務されている医療従事者の方には、常に感謝と敬意を持っておりますが、今回の新型コロナウィルスについてはその念がより一層強くなりました。

 

医療従事者の皆さまは、万全の感染予防対策を講じられていると思いますが、万が一罹患をした際に、労災の傷病手当金だけでなく医療機関としての補償をしっかりと手当をすることで、より一層の安心感を提供できるのではないでしょうか?

 

民間の損害保険商品であれば、新型コロナウィルスに罹患をした場合の休業補償について、政府労災では不足する部分を追加することも出来ますし、見舞金として一定額を支払うことも可能になります。

 

さらには万が一、スタッフが罹患したことについてスタッフ側から、使用者責任を問われた場合の賠償金や訴訟費用・弁護士費用などを補償する特約を付けることも可能ですので、開業医の先生方におかれましては、これを機会に人的財産であるスタッフの補償について見直しと検討をされてみてはどうでしょうか??

 

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

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