COLUMN

分譲マンションの管理規約は要チェック!

マンションに住まれている方もかなり多くなりましたが、マンションを購入すると管理規約というのを渡されます。

 

この『管理規約』は、マンション購入時に色々な説明を受けるなかで、渡されて「読んでおいてください」と言われるも、実際じっくり読んでいる方は少ないように思います。

皆様は、じっくり読まれていますか?

 

実際、私は規約がどうなっているのか?知らずに過ごしていました。

 

これ、火災保険でとっても重要な項目があるのをご存知でしょうか?

 

 

例えば、ベランダに接する窓ガラスを割ってしまった場合や、網戸を破いてしまった場合に、ご自身で加入している火災保険で保険金の支払対象になるでしょうか??

 

実は管理規約には、誰の所有なのか?が明記されているのです!!

 

 

 

私が住んでいるマンションの規約はこんな風になっております!

 

第7条2-三を読むと、「窓枠、窓ガラス、網戸(プリーツ網戸を除く)及び可動式ルーバー面格子は専有部分に含まれないものとする」となっております。

 

共同住宅の場合、共有部分と専有部分から成り立っている建物で、共有部分は入居者全員の共有スペースとなり、専有部分は入居者の所有スペースとなります。

 

つまり、窓ガラスを不意に割ってしまっても自分の火災保険では、保険金請求ができないのです。

 

万が一、窓ガラスを割ってしまったら、管理組合の保険を確認してもらい、損害が補償の範囲か確認を頂く必要があります。

 

専有部分なのか?

共有部分なのか?

 

ややこしいですし、管理組合の規約がきちんと書かれていない場合もあるようです。

 

今後のもしもに備えて一度、管理組合の規約を確かめて頂き、不明確な内容であれば、管理組合へ事前に確認をしておくとよいでしょう。

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

向井 由美子

 

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