COLUMN

クリニックにおける火災保険のポイント~水災補償~

弊社では新規開業時、開業後など、さまざまな場面で開業医のリスクマネジメントの全体像をお話しています。

今回は火災保険の水災補償について。

新規開業時はしっかりとはじめからお話させてもらえますのでこのようなことはないのですが、開業済のクリニックに訪問した際にときどき見受けられる事例をご紹介したいと思います。

 

ひょっとすると開業時のご準備が沢山ある中で、詳細を確認せずに加入し、そのままの内容で更新をしている可能性もありますのでご注意が必要です。

 

火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や設備什器・家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。

 

近年は各保険会社、内容が充実してきておりますが、一般的な水災補償は下記のとおりです。

 

特に注意が必要なのは店舗総合保険での設備什器に対する水災補償です。

上記図を見ていただくとわかるように、床上浸水で保険金がおりる対象となっているにも関わらず100万円限度となっているのがわかると思います。

 

この補償を拡充する特約もありますが、なかなか付帯されていません。

 

つまり、多額の借入をして購入した医療機器類が浸水により損害を受けても100万円までしか補償されないのです。数年前の豪雨でこういった事が実際に起こったとのことです。一戸建てのクリニック、ビルの一階のクリニックは特にご注意ください。

 

加入されている保険証券を一度確認していただくことをオススメいたします。

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

専務取締役 林 健太郎

 

 

 

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