COLUMN

貸倒損失の実務

景気のバロメーター にて損保の取引信用保険に関する問い合わせが増えた事を記事にしました。

 

取引信用は売掛債権が貸倒になった場合、一定の要件を満たせば保険金が支払われるという保険です。

この保険について先日、某税理士先生と会話をしていて面白い話を聞きました。それは貸倒損失を計上する際の実務についてです。

 

先生からは、「法人税基本通達9-6-1(4)と9-6-2・9-6-3を適用して損金計上するのは、実務的にはすごく慎重になるので、保険会社が認定をして保険金が払ってもらえるのは非常にありがたい」との事でした。

 

この通達を私は知らなかったので、事務所に戻ってからこの通達を確認しました。関連通達を記載しておきます。

 

〇法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。

 

(1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

 

(2)特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

 

(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ.債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ.行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

 

(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

 

 

〇法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(以下省略)

 

〇法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。

(1)債務者との取引を停止した時(省略)

以後1年以上経過した場合(省略)

(2)法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費

その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注)(1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

 

 

実際にいろいろと調べてみると貸倒損失の計上については、なかなかややこしい事が分かってきました。破産や会社更生法適用などの法的整理が行われると非常に分かりやすいのですが、中小零細企業に多い支払遅延や夜逃げ同然で売掛金回収が出来ない場合は「いつ損失計上が出来るか?」大問題です。

 

支払遅延等の場合は、本当に払えない財務状況である事や回収努力の過程がどうだったか?によって損失計上が否認されるリスクがあります・・・・

 

そう考えますと取引信用保険はかなり使える事が分かってきました。取引信用保険の場合、法的整理は当然ながら有責ですし、支払遅延についても保険会社が求めるプロセスを踏めば保険金支払対象となります。

 

そして何よりも保険金請求をする際に、売掛債権を保険会社へ債権譲渡を行いますので、この段階で損失が確定します。当然ながら保険金は特別利益になりますから、貸倒損失額と支払保険金が同額ならプラマイゼロになります。

※ただ多くの場合、保険契約時に「縮小てん補割合」が設定されているので、貸倒損失額と支払保険金が同額になる事は実務上は少ないです。

 

この様に考えますと、取引信用保険は財務的なインパクトだけでなく税務的にもインパクトがある保険だと感じました。中小企業経営におけるリスクマネジメントにおいて、取引信用保険は欠かせないツールになりそうです。

 

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

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