COLUMN

決算対策としての決算月変更を考える

 決算対策の一つとして忘れられがちなのが「決算期を変更する」という手法です。

例えば季節によって売上が大きく変わる業種であれば、売上が伸びる前に決算月を設定する事で、期初に大きな売上が上がり、その利益を1年掛けてじっくりと対策することが可能になります。

 

あとは、生命保険の解約金や不動産売却益など大きな特別利益が上がる事が分かっている場合には、特別利益が期初に挙がるように決算月を変更して、前述のように1年間掛けてその利益対策を行うことが可能になります。

 

特に過去に契約をした役員退職金積立目的で契約をした生命保険を、予定していた時期に退職することが出来ず、そのまま継続していると解約返戻率が下がってしまうために取り崩したいという様なご要望に対しても、決算月を変更した上で、期初に全部又は一部解約をして益金を計上することで、各種対策が可能になります。

 

なお決算月を変更する具体的な手続きとしては、下記の2点です。

 

〇定款の変更

定款上で事業年度を定めているので、定款の変更が必要になります。

※定款変更は株主総会決議が必要となります。

 

〇税務署等への手続き

税務署や都道府県税事務所・市役所等への決算期変更の手続きが必要となりますが、こちらは顧問税理士に依頼をすれば対応してくれます。

 

手間としてはそれほどかからずに出来ますし、効果は絶大ですのでぜひオススメ致します。

 

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

 

ご相談については下記リンクよりご連絡下さい。

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