COLUMN

検討しておきたい自然災害時の休業補償

火災保険を契約されている方は沢山おられますが、休業損害の補償まではつけていないという法人・事業主をよく見かけます。

 

休業損害とは、火事や台風や水災でお店を休業しないといけなくなった際に、粗利益を補償する保険です。

粗利益とは

売上高から商品仕入れ高および原材料費を差し引いた残高となります。

 

休業損害の補償では営業利益はもちろん、家賃・税金・人件費・光熱費等々補償します

 

保険会社によっては、

・占有物件

・隣接物件

・ユーティリティー設備

・直接仕入れ先・納品先物件

までカバーできる保険があります。

 

補償される休業はいつから??

保険会社によって多少の違いはありますが、損害の状態によって休業補償をいつからするというのが保険約款で決まっていますので、こちらは事前に確認頂きたい部分です。

 

例えば、下記のような状態で補償する保険会社があります。

・火災・水災等の場合は事故発生日から復旧した日まで補償

・台風・破損汚損等の場合は事故発生の翌日から復旧した日まで補償

・食中毒の場合、事故発生日から行政に営業停止等の処置が解除された時まで補償

 

どんな損害が起こったかによって、休業の期間が違ってきますので、ご注意願います。

 

建築関係のお仕事をされている社長さんに休業補償のお話をすると、「事務所がなくても仕事ができるから要らない」と言われるケースがあります。

 

ですが『営業継続費用』という特約を付帯すると、工場や事務所・店舗等の借入費用や代替機械の借入費用といった営業を継続する際にかかる費用を補償する特約もあります。

 

保険料としてはそれほど高い保険料ではありませんので、「休業損害+営業継続費用」をセットにして、什器・備品・機械設備・商品の保険だけでなく休業にも備えて頂きたいと思います。

 

これから台風・豪雨の季節になりますので、是非とも事前にご検討を頂き、備えて頂きたいと思います。

 

保険金請求の際の必要書類

実際に事故が発生し、休業補償の保険金を請求する際に必要となる書類は以下の通りです。

 

・売上減少高がわかる書類:日次売上表等

・保険金支払対象期間を確認する為の書類:復旧工事の写真・見積、復旧工程表

・食中毒事故の場合:営業停止命令書

 

※保険会社によって多少異なります。

 

地震による休業補償

上記の休業補償では、地震発生による休業は補償対象外となりますので、別途地震休業補償が必要となります。

 

地震の休業補償は、観測地点にて震度6強以上を観測し、完全休業(売上が生じていない場合)をしないと保険金がおりない等、どの保険会社の休業補償もハードルは高めで、保険料もそれなりに高額となっています。

 

ご興味のある方は一度、保険会社または保険代理店へお問い合わせされてみてはどうでしょうか?

 

まとめ

自然災害が多い日本において、台風・水害・地震などへの備えは事業継続において必須です。

 

国土地理院が発表している「ハザードマップポータルサイト」で災害の発生可能性をご確認頂き、有事の際の対応方法をご検討いただくのと同時に、災害発生時における粗利益を確保する保険の備えまでご検討を頂くことが重要なのではないでしょうか?

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

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