COLUMN

経営者向け~FPI通信~Vol.20:保険金請求の実務(2021.11.01)

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経営者向け~FPI通信~

Vol.20:保険金請求の実務(2021.11.01)

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ご契約者ならびに弊社スタッフと

名刺交換をさせて頂いた皆さまへ

メールマガジンをお届けいたします。

 

なお本メールマガジンがご不要な場合は

最下部に記載の解除URLより解除手続きを

お願いいたします。

 

─目次───────────────────────────

1.お役立ち情報

2.FPイノベーションからのご案内

3.編集後記

──────────────────────────────

 

┌─┐

│1 │ お役立ち情報

└─┴───────────────────────────

 

〇保険金請求の実務

 

保険代理店として数多くのご契約を

お預かりしておりますと、

毎月、一定割合で保険金請求が

発生します。

 

その中には非常に少数ですが、

死亡保険金請求のお手伝いをすることも

あります。

 

法人やご家族などお金が必要な方へ

残しておきたいという想いから

生命保険をご契約頂きますが、

保険金請求の実務においては

この死亡保険金請求時には少し注意が必要です。

 

死亡保険金請求時には、

保険会社所定の保険金請求書類や

印鑑証明書・法人登記簿など

公的書類の添付のほかに

死亡を証明する「死亡証明書」や

「死亡診断書」などの書類のコピーを

添付する必要があります。

 

これがすんなりと取得出来れば

何の問題もありませんが、

保険金受取人によっては

取得が困難なケースも想定されます。

 

例えば前配偶者との子供を

保険金受取人にしているケースや、

家族との折り合いが悪い

両親や兄弟姉妹を受取人しているケース、

さらには家族などが知らずに

役員就任をしている法人が保険金請求を

行うケースです。

 

この場合、ご親族に死亡保険金請求をするために

死亡証明書のコピーを依頼することになりますが、

これがすんなり出来るケースは良いですが

出来ない・しにくいケースの場合には

死亡保険金が請求できないのでしょうか?

 

結論から言えば死亡証明書コピーの

取得が出来ない場合でも

死亡保険金の請求は可能ですが、

生命保険会社によって取扱ルールが

異なりますのでこの点はご注意下さい。

 

もし気になる方は下記フォームより

ご相談を頂ければご対応いたします。

 

<お問い合わせフォーム>

https://www.fpinnovation.jp/otoiawase

 

┌─┐

│2 │ FPイノベーションからのご案内

└─┴───────────────────────────

 

〇健康リスクマネジメントへの取組

 

弊社では遺伝子解析サービス「Genoplan」と

合わせましてがん予防メディカルクラブ

「まも~る」のご案内をしております。

 

遺伝子解析サービスはご自身の体の傾向を

把握して頂き、未病対策に役立てて頂けます。

 

がん予防メディカルクラブ「まも~る」は

がんの早期発見、予防、医療サポートを実現します!

 

両方ともご自宅で簡単に出来るサービスです。

ご自身の健康リスクマネジメントに

お役立て頂けるサービスですので、

是非ともご活用ください!

 

<遺伝子解析サービス「Genoplan」>

 

<がん予防メディカルクラブ まも~る

 

┌─┐

│3 │ 編集後記

└─┴───────────────────────────

 

衆議院選挙が終り、11月がスタートしました。

 

緊急事態宣言も明けて

飲食店の営業時間制限が解除され

少しずつ活気が戻ってきたように

感じます・・・

 

私も久しぶりに大人数で飲み会をやりましたが、

やっぱり良いもんですね(笑)

 

これから年末に掛けて

会食する機会が増えますが、

どんどん出かけていきます!

 

(奥田)

 

※弊社サイトではビジネスコラムを更新中です!

http://www.fpinnovation.jp/

 

※本メールマガジンに対するご意見・お問い合わせは

お問い合わせフォームよりお願いします!

https://www.fpinnovation.jp/otoiawase

 

☆★────────────────────────────

発行元:株式会社FPイノベーション

責任者:奥田 雅也

 

所在地:大阪市中央区谷町1-6-4

    天満橋八千代ビル5階

電 話:06-6910-1388

FAX:06-6910-1389

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