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プロ向け~FPI通信~Vol.14:(2021.05.16)パブリックコメント公表

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プロ向け~FPI通信~ 

Vol.14:(2021.05.16)パブリックコメント公表

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弊社スタッフと名刺交換を

させて頂いた皆さまへ

メールマガジンをお届けいたします。

 

なお本メールマガジンがご不要な場合は

最下部に記載の解除URLより解除手続きを

お願いいたします。

 

─目次───────────────────────────

1.代表の奥田からのごあいさつ

2.お役立ち情報

3.FPイノベーションからのご案内

──────────────────────────────

 

┌─┐

│1 │ 代表の奥田からのごあいさつ

└─┴───────────────────────────

 

###name1### ###name2### 様

 

いつもお世話になります。

株式会社FPイノベーション代表の

奥田でございます。

 

今朝、ダイアモンドオンラインに

小職の記事が公開されましたので、

ご参考までにどうぞ。

 

法人保険に関する税務変遷と

今後の見通しなどの私見を

書かせて頂きました。

 

お時間のある時にご笑覧下さいませ。

https://diamond.jp/articles/-/271122

 

┌─┐

│2 │ お役立ち情報

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■ パブリックコメント公表

 

GW前の4月28日の午前0時に

所得税基本通達の改訂に関する

パブリックコメントが公表されました。

 

今回の改正は従来から言われている通り

所得税基本通達36-37が改正されます。

 

公表されています改正案の

中身を整理します。

 

1)射程圏内に入れている契約は

法人税基本通達9-3-5の2が

適用される契約

⇒令和元年7月8日以後の契約

 

2)上記1)の契約で契約者変更時に

解約返戻金が資産計上額の

70%未満の契約が対象

 

3)上記1)と2)に該当する契約を

契約者変更する場合には、

資産計上額で評価をする

 

4)法基通9-3-5の2の対象契約を

払済後に復旧が出来る契約を払済し、

その後に契約者変更した場合には、

払済時点に洗替処理をした損金を

資産額に加算をして評価する

 

5)契約者変更時の資産計上額には、

・短期払いによる資産計上部分も対象

・全期前納等で払い込んで計上している

部分も対象

となる。

 

6)この取扱は令和3年7月1日以後に

契約者変更をした場合に適用される

 

というのが所得税基本通達36ー37の

改正内容です。

 

上記内容とは別に国税庁から

生命保険各社へ示された資料には

以下の記載がありました。

 

・対象は法基通9-3-5の2に該当する契約だけで、

それ以外の契約は従前通り解約返戻金での評価

 

・法基通9-3-5の2に該当する契約でも

法基通9-3-4(1)を適用している契約は対象額

※全額資産計上の第三分野系終身保険など

 

・法基通9-3-5の2に該当をしても

30万特例を適用している契約は

法基通9-3-5に準じるので対象外

 

・法人から法人への契約者変更も

本通達を適用する。

 

・個人から法人への契約者変更は

個人事業主の場合は適用するが、

個人の場合には対象外(解約返戻金での評価)

※これについては通達発遣時の解説文または

FAQで解説をする予定

 

・契約者を法人にしたまま受取人のみを

被保険者親族にした場合には、

法基通9-3-5の2にが適用される契約であれば

本通達を適用する

 

・外貨建ての場合には契約者変更日の

レートで円換算をした資産計上額と

解約返戻金で判断をする

 

パブリックコメントの締切が5月28日で

6月末の通達発遣、7月1日より適用という

スケジュールの様です。

 

本件に関しまして、

何かご不明点がございましたら

弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。

 

┌─┐

│3 │ FPイノベーションからのご案内

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