FINANCIAL PLANNER

ABOUT FP

特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会のサイトより引用

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

弊社(株式会社FPイノベーション)ではさらに一歩踏み込んだ「ファイナンシャル・プランニング」を目指すFP(ファイナンシャル・プランナー)を目指しております。

  • 何年後にどのような事業体にしたいのか?
  • 後継者は?
  • 事業(医業)承継のタイミングは?
  • 何年後にどのような
       事業体にしたいのか?
  • 後継者は?
  • 事業(医業)承継の
       タイミングは?

これら事業計画と経営者ご自身の夢や目標に合わせるかたちで、資金計画などを立案する必要があります。そのためには「金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度」だけでなく、財務会計・各種法令・経済情勢・事業継続のためのリスクマネジメント、などのより広い視点を踏まえた上での計画立案が必要であると考えています。

プランニングの視点

事業体における資金繰り・資金管理を確実に行い、キャッシュフローがキチンと回っているのか?適切な利益を生み出せているのか?を把握した上で、法人・個人への適切な所得配分と資金留保を行う必要があります。そのため、現状を正しく把握するための月次試算表管理や資金管理などを行った上で、最適なプランニングを行います。

令和の時代においては、法令遵守としてのコンプライアンスは当然のことであり、会社法や医療法・税法など、事業を行う上で押さえておくべき法令を正しく認識した上で法令に則ったプランニングでなければなりません。

為替相場や株式相場といった金融市場だけでなく、実態経済の動向により業績変動や資産運用に大きな影響を受けるため、経済情勢の動向は注視しておく必要があります。ある程度の変動も「リスク要素」として捉えた上で、事業・個人のファイナンシャル・プランニングを検討しなければなりません。

最も重要なことは、収益確保・資産形成のためには事業継続が前提であり、事業継続のためのリスクマネジメントが根幹にあります。事業上のリスクを洗い出した上で、リスク対策(リスクコントロール・リスクファイナンシング)を行なうことで事業継続の可能性を高めることにつながります。

財務会計

事業体における資金繰り・資金管理を確実に行い、キャッシュフローがキチンと回っているのか?適切な利益を生み出せているのか?を把握した上で、法人・個人への適切な所得配分と資金留保を行う必要があります。そのため、現状を正しく把握するための月次試算表管理や資金管理などを行った上で、最適なプランニングを行います。

各種法令

令和の時代においては、法令遵守としてのコンプライアンスは当然のことであり、会社法や医療法・税法など、事業を行う上で押さえておくべき法令を正しく認識した上で法令に則ったプランニングでなければなりません。

経済情勢

為替相場や株式相場といった金融市場だけでなく、実態経済の動向により業績変動や資産運用に大きな影響を受けるため、経済情勢の動向は注視しておく必要があります。ある程度の変動も「リスク要素」として捉えた上で、事業・個人のファイナンシャル・プランニングを検討しなければなりません。

事業承継のための
リスクマネジメント

最も重要なことは、収益確保・資産形成のためには事業継続が前提であり、事業継続のためのリスクマネジメントが根幹にあります。事業上のリスクを洗い出した上で、リスク対策(リスクコントロール・リスクファイナンシング)を行なうことで事業継続の可能性を高めることにつながります。

コンサルティング概念図

医業経営者・事業経営者向けの弊社が考えているコンサルティング概念図があらわしているように、経営者の事業とプライベートを「公私混同」させてプランニングするこそが、我々、株式会社FPイノベーションが考えている「ファイナンシャル・プランニング」であり、その立案が出来る人がファイナンシャル・プランナーであると考えております。

実例のご紹介

  • 医療法人の
    資金繰り改善
  • 医療法人成を疑う
  • 人材不足に対する
    具体的対応策

内科クリニック 医療法人/年商10,000万円/理事長63歳 男性

資金繰りが悪い開業医からのご相談

2016年の第七時改正医療法が発表された時点で、情報提供をさせて頂いたのをきっかけにして初めて訪問し、その時は保険提案や契約にはつながりませんでしたが、当社が定期的に送付しているニュースレターのアンケートに「お金が思うように残らないので一度相談に乗って欲しい」との返信がありましたので、対応しました。

アポイントを取って訪問した際に対応したのは院長夫人の事務長で、お話を聞くと医業収益はある程度確保出来ているが、在宅診療のウェイトが高く、以前の診療報酬改定で在宅診療は減収傾向が続いており、お金がなかなか貯まらないというご相談を頂きました。

現状を把握したいので、月次試算表を見せて頂けませんか?とお伺いすると実は試算表は貰っていないとの事。代わりにと過去2期分の決算資料を持って来られました。

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資金繰りが悪かった原因

それを拝見していると、対外的な借金はないのですが、理事長や事務長から多額の役員借入金があるのに高額な役員報酬を設定している点と、保険料損金が年間1,000万円近く計上されている点が気になりました。

この両点を指摘しつつ、既存契約の資料を見せて頂き詳細を拝見すると、医療やがんといった保障系が多く掛けられていました。ただ事務長は「保険は昨年に見直したところなので、これ以上何もすることがないと思うんですよ」とおっしゃられたので、私から、

  • 役員借入金を残している事の不都合。
  • 役員報酬を引き下げて役員借入金返済をすると所得税、住民税、社会保険料負担が軽減される事。
  • 既存生命保険の受取人変更をすれば保障を確保しつつ効果的に役員借入金返済が可能である事。
  • そもそも理事長の死亡保障がたりないと思われるので、保障を医療、がんから死亡保障へのシフトが必要だと思われる事。
  • 資金繰りが改善するまでは積立系の保険は極力減らして、改善後に勇退退職金準備を考えた方が良い事。

などをざっと説明しました。ここまで説明をした時点で事務長は初めて聞いた話ばかりで少しショックを受けられたご様子で、「もう保険の見直しは当分しないつもりでしたが、最後にお願いしても良いですか?」とのご依頼をいただき、決算書・申告書・加入証券のすべてのコピーと総勘定元帳をお預かりして分析する事になりました。そしてさらに抜本的な経営見直しが必要になる可能性もあるので、当社が懇意にしている医業経営に強い税理士へ相談する事の了承も同時に頂きました。

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資金繰り改善の具体策

すべての資料を提携税理士と一緒に分析をした上で、提携税理士を連れて1ヶ月後に訪問をしました。

私の方からは、既契約のうち「継続するもの」「受取人変更をするもの」「解約するもの」に分類をした上で、切り替えるとコストダウンにつながりつつ保障が大きくなる事を説明。私から提案した内容は7契約で月払保険料合計は約25万円。既存契約の見直しで月30万円近く削減出来るので、差し引きすると月額5万円の負担減になりながら保障アップと役員借入金返済が可能になる事を説明すると、事務長は「ご提案の通りでお願いします」と即決されました。

次に同行した提携税理士からは、まず役員報酬バランスが悪い事を説明して、役員報酬を減らしながら役員借入金返済に充当する事で可処分所得と法人利益を増やせる事を説明。闇雲に役員報酬を減らし過ぎると法人税負担が大きくなるので、それぞれの税率を見ながら最適だと思われる金額を提示。それによる税と社会保険料負担の軽減額を提示すると事務長からは「こんなに減るんですか」と驚いておられ、次の決算期からはこの金額へ引き下げるとおっしゃられました。

一通りの説明をさせて頂いたのちに事務長から「お二人のご提案内容に大変満足をしております。本当にありがとうございます。医療法人経営だけでなく今後の相続や資産運用も含めてどうぞよろしくお願い致します。」と御礼を言って頂きました。新たに、このご一家の医業経営をサポートをさせていただく責任をひしひしと感じた事例でした。今後は提携税理士とタッグを組んで、医業承継・相続対策などを含めて医院経営をサポートさせていただきます。

内科クリニック 院長50歳・奥様47歳 開業後5年 年間収入約1億円

医療法人化はメリットがあるのか?

ご契約者である開業医のS院長夫人からのご紹介で内科クリニックを開業されているM院長夫人をご紹介頂きました。開業5年目でクリニック経営は順調に推移しておられます。懇意にしているS院長夫人からのご紹介ということでアポイントは頂けましたが、M夫人としては特に現時点においては緊急性のある相談事項はなく、保険についても必要なものはすべて手配済という状況ですから、「Sさんの紹介だからとりあえず会っておこうか」というくらいのスタンスでした。

お会いしてから、私が保険屋であること、保険はどこで入っても誰で入っても同じであるので差別化の一環としていろいろなお手伝いやアドバイスをさせて頂いていることなどを簡単にお伝えし、お手伝いが出来ることがないかを確認させて頂くためにいろいろと質問をさせて頂きました。

その中の一つがM夫人の琴線に触れたところから関係がスタートしました。その質問の一つは「医療法人成り」についてです。初回訪問の時点では医業収入が個人クリニックですからどのくらいか分かりません。ですが、クリニックに患者さんがそれなりに来院していることとからしてある程度の医業収入が確保出来ていることは想像が出来ます。そうなると会計事務所から必ずと言っていいほど医療法人に移行する「医療法人成り」ついて提案がされているはずですので、そのことを質問しました。

「医療法人成りについては検討されているのでしょうか?」

M夫人からの回答は意外な内容でした。

「会計事務所からも勧められたのですが、ウチは院長とも相談をして医療法人にならないという意思決定をしたのです」

「そうですか。クリニックにとって医療法人にすることが必ずしも良いとは限りませんからね。差し支えがなければそう意思決定をされた理由をお聞かせ頂けませんか?」

この回答内容についてはプライベートな内容なので割愛しますが、知り合いの医療法人成りをしている院長や夫人からも話を聞いて総合的な判断として医療法人成りをしないという意思決定をしたとのことでした。その理由を一通り説明された後にM夫人からは、

「会計事務所も保険屋さんも医療法人を勧める人が多いのになぜ奥田さんは医療法人が必ずしも良いと思わないのですか?」と逆にご質問を頂きました。

ここで私の医療法人に対する見解を述べさせて頂きました。簡単に言えば、高額な所得税・住民税が低額な法人税に変わるために医療法人になれば生涯納税額は圧倒的に減ります。ですが医療法人は医療法上の規制が多い事と「自由に使えるお金」が減ることになります。さらに医療法改正にともない、平成19年以降は決算情報が開示されることになり懐具合が誰でもわかる状態になっています。これらを嫌って医療法人にしない先生も多いことを説明させて頂きました。

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MS法人の活用

私の意見を深く頷きながら聞かれていたM夫人は、「今さらと言われるかも知れませんがウチはMS(メディカルサービス)法人を設立するという選択肢を選び、いまその準備をしている最中です」とおっしゃいました。もちろんMS法人設立については、会計事務所が全面的にサポートをしています。ただMS法人を設立しても、会計事務所アドバイスは一般的には、委託料等が税務上否認されないようにするためにどういう設定にするか?という点に限られますので、私は少し違う観点でMS法人を活用されることをご提案しました。

はじめは少しびっくりされたM夫人でしたが、私がMS法人を活用される意味をご説明すると納得され、この展開について少しお手伝いをさせて頂くことを確認して初回の面談を終了しました。MS法人設立後に事業展開について打ち合わせを行い、院長やM夫人のご意向を確認した上で私がお役に立てそうな幾つかのビジネスプランを実行することになりました。経営コンサルというよりも新規事業コンサルです。

この新規事業展開をお手伝いする中で、会計事務所のことや保険のこと、院長やS夫人のプライベートな情報などをいろいろと聴かせて頂くことが出来て少しずつ信頼関係が構築出来たと自負をしております。そして昨年末にS夫人から「MS法人の決算が近づいてきて、会計事務所から決算の対策を考えた方が良い」と言われているので、生命保険を提案してほしいとのご依頼を頂きました。

ですが決算対策と言ってもまだ設立1年目の1期目決算です。利益予想を確認したところ案の定、400万円以下の低税率に収まる利益額です。当然のことながら経営セーフティー共済をまずはご案内し、それを除いた額でどの程度の予算なのか?を確認しました。そしてMS法人として事業上必要な保険をまずは加入することをご説明しました。

MS法人はクリニックからの業務委託収入がメインですから、クリニックの院長に万が一のことが発生した場合には、存続が危ぶまれることになります。

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ご提案内容

私がご提案したのは、社長であるM夫人と院長の10年定期保険とMS法人で院長先生に損保の所得補償保険を付保するという内容です。いずれも個人契約であれば経費参入が出来ないものを、MS法人に移行させるだけで損金計上が可能になります。当然ながら社長と取締役の保険金額が逆順位になることはよくないので、お二人とも同額の保険金額でご提案しました。主目的は課税の繰延ではなく、法人への補償移行による可処分所得の増加です。

私の方からは、既契約のうち「継続するもの」「受取人変更をするもの」「解約するもの」に分類をした上で、切り替えるとコストダウンにつながりつつ保障が大きくなる事を説明。私から提案した内容は7契約で月払保険料合計は約25万円。既存契約の見直しで月30万円近く削減出来るので、差し引きすると月額5万円の負担減になりながら保障アップと役員借入金返済が可能になる事を説明すると、事務長は「ご提案の通りでお願いします」と即決されました。

この内容にご満足を頂けましたが、M夫人からは翌年以降はさらに利益が出る事と将来、自分も退職金を取りたいとのご意向から、社長であるM夫人の契約は長期平準定期保険にしてご契約をお預かりしました。

引き続きMS法人の事業サポートを通じて貢献させて頂き発展して頂く事が私の使命です。

内科クリニック 院長55歳の例 年商1.5億円 個人事業(MS法人あり)

パート社員の退職金活用のお話

既に院長個人のご契約とMS(メディカルサービス)法人でのご契約をお預かりしている内科クリニックの院長へ情報提供のために定期訪問を行いました。色々と情報提供をしている中で、パート社員の退職金活用のお話をすると非常に興味を示され「詳しく教えて欲しい」というご依頼を頂きました。

クリニックにおいて、採用・育成・処遇などの「人事労務」に苦労されているケースが多く、この手の話題はかなりの確率で喜んでいただける情報になります。このクリニックでも同じでパート社員の採用・育成・処遇に悩んでおられ、特に有能なパート社員に報いる処遇をいろいろと模索をされておられましたが、なかなか良い方法が見つからずに困っておられました。

有能なパート社員に対して、その実績に報いるために時給を上げると年収の壁が発生します。年収「103万円」や「130万円」以内に納めたいというニーズがいまだに根強く、有能で貢献度合いが高いからといって時給単価を引き上げると年間で勤務出来る時間が短くなるというジレンマが発生します。

優秀なパート社員を評価して時給を上げたいが、年間の労働時間が短くなるとクリニック運営に支障を来すというケースもあり、悩んでおられる院長かなり多くおられます。そこで活用出来るのがパート社員の退職金制度です。

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パート社員の退職金制度をご提案

パート社員の職務規定を変更し、退職金制度を導入して希望者は退職金制度がある規定に移行をさせます。例えば時給1,000円のパート社員が有能なので時給を100円引上げる事で報いたいと考えたとします。時給1,000円ですと、年収103万円以内にする場合は、1,030時間以内の勤務であれば可能ですが、時給1,100円になりますと936時間となり94時間も短くなってしまいます。

1日5時間勤務をするパート社員であれば、94時間は18.8日分に相当しますから、クリニックから見ればかなりの戦力ダウンとなってしまいます。さらにその優秀なパート社員の代替スタッフを確保することはなかなか困難です。そこで功労として時給アップをするのではなく、この功労分をポイント制の退職金として積立をしておきます。先ほどの例では時給を100円上げるのではなく、1時間100円を将来受け取れる退職金として積立をしておき、退職時に支給をする方法です。そうすると1年間の勤務時間を減らすことなく、年間の勤務時間が1040時間であれば104,000円、5年間で52万円の積立が可能となり、これを退職時に支給をすることで功労に報いることが可能になります。

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パート社員の功労に報いることが可能となった

雇用するクリニック側から見れば、功労にきちんと報いることが出来ますし、将来的にこのスタッフが問題を起こして退職する場合には規定上に盛り込んでおけば退職金を払わずにすることも可能ですので、メリットがあります。

雇用されるスタッフ側から見れば、確実に自分が貰えるお金が増えることになりますし、受け取る退職金は退職所得として計算がされますので所得税の軽減メリットも受けられますので、大きなメリットになります。

逆にデメリットとしては、雇用主側はこの退職金ポイントを確実に管理しておく手間と退職金積立を確実に行っておく手間が発生します。雇用されるパート社員側は何か問題が起きて退職をしなければならない場合には支給されない可能性はありますが、真面目に勤務をしていれば問題はありません。

これらのことを院長に説明をすると、「ぜひ導入したい」とのご意向を示されましたので、次回に具体的な資料を持参することをお約束してこの日の面談を終えました。

数日後にアポイントを頂き、パート社員の退職金規定と労働条件契約書のサンプルを持参して詳細に説明をした上で、パート社員の退職金積立の方法について説明をしました。このクリニックではMS法人を設立しておられ、看護師はクリニックの雇用ですが、受付等の事務職はMS法人での雇用にしておられ、正職員は中小企業退職金共済制度(以下、中退共)に加入されておられます。

パート社員の積立を中退共で行いますと、問題を起こした場合にも払われてしまうリスクがあるので、中退共での積立はベストではありません。パート社員の退職金積立は生命保険を併用するのがよりベターです。さらにパート社員はある程度の年数で入れ替わりがあるので、保険の対象者はパート社員ではなく院長かMS法人の代表である奥様にしておき、通常の資金繰りで退職金を支給できる場合には支給をして、支給できない場合にのみ生命保険を取り崩すことを説明しました。

このクリニックではパート社員は全てMS法人での雇用でしたので、税効果を考慮して数年後から取り崩してもメリットがある生命保険をご提案しました。

プランには納得して頂いた院長から「パートのスタッフも色々と家庭の事情があり、積み立てている資金を退職時に欲しいというスタッフもいれば、『子供の教育資金としてすぐに欲しい』というスタッフもいると思うが、その場合はどうすれば良いか?」との質問を受けました。

退職時まで支給をしないスタッフは問題ありませんが、積立分をすぐに欲しいというスタッフに対しては、パート社員は1年更新の契約になっていますので、更新時には契約を更新せずに退職扱として退職金を支給し、再雇用をすることを説明しました。この場合、積立をしている生命保険はそのまま継続をしておき、最終的には奥様の退職金に充当することをご説明して納得をして頂きました。

その後パート社員への説明と、退職金積立を希望するかどうかのアンケートを実施し、退職金積立制度へ移行を希望したパート社員は6名になりました。

制度運用が開始したのちに院長とお会いすると、「実はパート社員と個別に面談をしてわかった事ですが、うちで働いてくれているスタッフはご主人の年収はそれなりに高く、教育資金等で毎年お金が欲しいというスタッフはほとんどいなくて、老後資金の準備や将来の楽しみとして置いておきたいというスタッフがほとんどだったのでちょっと意外でした」とおっしゃっておられました。